メモ帳あるふぁv2

Since 2004/2009-2022 気が向いたときに長文を書く用。暇人であるときが懐かしく感じます。

今日の学習-1

有限実行ということで。自分用メモ。予習をしっかりやらないと!
特許を受ける権利(33条)は移転OK,質権の目的はNG、共有に係るときは同意ナシに譲渡NG。他の共有者の持分価値の変動によって不測の不利益が生じるのを防ぐため。共有に係るときは同意ナシに仮専用/通常実施権の設定もNG(33条4項)。特許を受ける権利は発明の完成によって生じ(29条1項柱書)、原始的に発明者が取得。33条1項で規定されるように譲渡OKなので、例えば職務発明(35条)である場合は使用者に承継することが可能である。出願前の権利承継は出願が第三者対抗要件で(34条1項)、出願後は長官届出が効力発生用件(権利帰属の明確化のため)である。ただし、後者は一般承継を除く(33条3項反対解釈)。共同発明は2以上の発明者が実質的に協力して発明を成立させたときの発明を指し、共同で出願する必要がある(38条)。出願後の手続きは、不利益行為以外は各人が全員を代表し(14条)、代表者を定めて届け出たときはその代表者が全員を代表する。もちろん不利益行為については全員で手続きが必要である。